「親が亡くなり、実家や土地をどうしたらいいかわからない」「相続した不動産を売りたいけれど、何から始めればいいのか見当もつかない」。

そんな状況で検索してこのページにたどり着いた方も多いのではないでしょうか。相続と不動産売却は、どちらも人生の中でそう何度も経験するものではなく、初めてのことばかりで戸惑うのは当然です。

本記事では、小松市・能美市・白山市エリアで相続した不動産の売却を検討している方に向けて、2024年4月から始まった相続登記の義務化をはじめ、名義変更から売却完了までの流れ、譲渡所得税と使える控除制度、残置物・遺品整理への対応など、押さえておきたいポイントを順を追って整理しています。

記事後半では、このエリアで相続不動産の売却相談に対応している会社もご紹介しています。手続きの全体像をつかむことで、次の一歩が踏み出しやすくなれば幸いです。

相続登記の義務化と期限

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まず最初に確認しておきたいのが、相続登記の義務化です。2024年4月1日から施行されたこの制度により、相続した不動産の名義変更を行わずに放置することは、法律上のペナルティ対象となりました。

「実家の名義が昔のままになっている」という方は特に注意が必要です。売却を進めるためにも、登記手続きは避けて通れない最初のステップとなります。

義務化のポイントと期限

2024年4月1日から、相続によって不動産を取得した相続人は、「相続の開始があったことを知り、かつ不動産の所有権を取得したことを知った日」から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

正当な理由なく期限を守らなかった場合、10万円以下の過料の対象となります(同法第164条第1項)。過料は刑事罰ではありませんが、行政上のペナルティとして金銭の徴収が発生します。

重要なのは、この義務が過去の相続にも適用される点です。2024年4月1日より前に相続が発生していたにもかかわらず登記が済んでいない不動産についても対象となります。

この場合、2024年4月1日より前から相続の事実を知っていた不動産については2027年3月31日までに相続登記を完了させる必要があります。なお、2024年4月1日以降に初めて相続を知った場合は、知った日から3年以内が期限となります。

「昔から実家の名義が亡くなった祖父のままになっている」というケースも多くありますが、猶予期間内に必ず手続きを進めましょう。

出典:法務省「相続登記の申請義務化について」

遺産分割が決まらない場合の対応

相続人が複数いる場合、遺産分割協議がまとまるまでに時間がかかることがあります。そのような場合でも、「相続人申告登記」という制度を活用することで、申請義務を暫定的に果たすことが可能です。

これは「私が相続人の一人です」と法務局に申し出る手続きで、遺産分割が決まる前でも単独で行えます。ただし、後日遺産分割が成立した場合は、成立の日から3年以内に改めて正式な相続登記の申請が必要となります。

相続人が多い・遠方に住んでいるなど、手続きに時間がかかりそうな場合は早めに司法書士などの専門家へ相談しておくとよいでしょう。

売却までの基本的な流れ

ステップ

相続登記が完了したら、いよいよ売却に向けた手続きが始まります。流れ自体は通常の不動産売却と大きく変わりませんが、相続特有の確認事項がいくつかあるため、全体の流れを把握したうえで進めることが重要です。

焦らず一つひとつのステップを確認しながら進めましょう。

名義変更(相続登記)から売却完了まで

相続した不動産を売却するには、まず被相続人(亡くなった方)の名義から相続人の名義に変更する相続登記が必須です。

相続登記が完了していない状態でも売買契約自体が成立する場合はありますが、買主への所有権移転登記ができないため、実務上は決済・引き渡しまでに相続登記を完了させる必要があります。

名義変更後の大まかな流れは以下のとおりです。

①不動産会社への査定依頼(複数社に依頼して比較するのが一般的)

②媒介契約の締結(仲介か買取かを選択)

③売り出し・買主の探索

④売買契約の締結

⑤決済・引き渡し

買取の場合は不動産会社が直接買主となるため、③の工程が省略され、売却完了までのスピードが大幅に早まります。

また、相続した不動産が遠方にある場合や、複数の相続人で共有名義になっている場合は、事前に相続人全員の合意を得たうえで手続きを進める必要があります。

共有名義のままでは一部の相続人だけで売却を進めることができないため、早期に話し合いを行っておくことが大切です。

売却に必要な主な書類

相続不動産の売却では、通常の売却書類に加えて、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・相続人全員の戸籍謄本・遺産分割協議書(または遺言書)・印鑑証明書などが必要となります。

書類収集に時間がかかるケースも多いため、売却を急いでいる場合は早めに着手することがおすすめです。不明な点は不動産会社や司法書士に相談しながら進めると、抜け漏れを防ぎやすくなります。

税金と控除制度

税金

相続した不動産を売却した場合、売却益(譲渡所得)に対して譲渡所得税が課されます。しかし、条件を満たせば適用できる控除制度がいくつかあり、税負担を大幅に軽減できる可能性があります。

売却前に自分がどの特例を使えるかを確認しておくことが、手取り額を増やすうえで非常に重要です。

譲渡所得税の基本

不動産の売却益(譲渡所得)は「売却価格−(取得費+譲渡費用)」で計算されます。取得費とは購入時の代金や諸費用のことです。相続した不動産は被相続人が取得した時の価額を引き継ぎます。

取得費が不明な場合は、原則として売却価格の5%を取得費とみなす「概算取得費」を使います。

税率は所有期間によって異なり、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年超の場合は長期譲渡所得として税率約20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)、5年以下の場合は短期譲渡所得として約39.63%が適用されます。

相続した不動産の所有期間は被相続人の取得日を引き継ぐため、古い不動産であれば多くの場合、長期譲渡所得の税率が適用されます。

使える可能性がある主な控除・特例

相続した不動産の売却で活用できる可能性がある代表的な特例は次の2つです。

一つ目は「相続した空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除(空き家特例)」です。

被相続人が生前に居住していた一定の家屋とその敷地を、相続開始から3年を経過する年の12月31日までに売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上の場合は2,000万円)を控除できます

(適用期限:令和9年12月31日まで。)

出典:国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された建物であること(建築確認の日付で判断します)など適用条件があるため、事前に税理士への確認をおすすめします。なお、2024年1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上の場合は控除上限が2,000万円となります。

二つ目は「相続財産の取得費加算の特例」です。

相続や遺贈により取得した財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却した場合に、支払った相続税の一部を取得費に加算できる制度で、課税対象となる譲渡所得を減らす効果があります。

ただし、空き家特例との併用はできないため、どちらがより有利かを個別に試算して選択することが必要です。税制の適用には要件が細かいため、必ず税理士や専門家に相談のうえ判断してください。

相続した家の片付けと残置物

残置物

相続した家には、故人の家財・遺品・古い書類などが残ったままになっていることが多く、売却を進める前に整理が必要になります。「何から手をつければいいかわからない」「遺族だけで全部やるのは難しい」という声はよく聞かれます。

残置物の処分は売却のスピードや査定額にも影響するため、早めに対応の見通しを立てておくことが大切です。

残置物処分・遺品整理の基本

残置物の撤去は原則として相続人が行いますが、相続人が複数いる場合は誰が対応するかを事前に相話し合っておく必要があります。遺品の中には相続財産に含まれるものもあるため、無断で処分することは避け、相続人全員で確認してから進めるのが基本です。

処分が難しい量や状況の場合は、専門の遺品整理業者や不用品回収業者に依頼することも選択肢です。一般的な費用は作業内容や物量によって大きく異なり、数万円〜数十万円程度が目安とされています。

残置物処分・解体・売却をワンストップで頼めるシナジープロジェクト

残置物の片付けから建物の解体、不動産売却まで、個別に業者を探す手間をかけたくない方には、それらをまとめて対応できる会社に相談するのが効率的です。

小松市・能美市・白山市エリアで相続不動産の売却に強い株式会社シナジープロジェクトは、母体の有限会社河村商店(金属リサイクル・解体事業)と連携しており、不動産売却・建物解体・残置物処分・金属買取まで窓口一つで完結できる体制を整えています。

軽トラックレンタルや金属有価物の買取など独自支援も豊富で、相続登記や名義変更・税務相談のサポートも対応しています。「実家の片付けから売却まで全部任せたい」という方には特に相談しやすい会社です。

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小松市・能美市・白山市でおすすめの不動産会社2社

おすすめ

相続した不動産の売却は、地域の市場動向や特有の手続きに精通した会社に相談することで、スムーズに進みやすくなります。

ここでは小松市・能美市・白山市エリアで実績のある2社をご紹介します。それぞれの特徴を確認したうえで、自分の状況に合った会社を選ぶ参考にしてください。

株式会社シナジープロジェクト

株式会社シナジープロジェクト公式HPの画像

引用元:株式会社シナジープロジェクト公式HP

会社名株式会社シナジープロジェクト
住所〒923-0004
石川県小松市長崎町1-93 2F
電話番号0761-48-5601
公式サイトURLhttps://www.synergy-baikyaku.com/

株式会社シナジープロジェクトは、小松市・能美市・白山市・金沢市を対象エリアとする地域密着型の不動産会社で、地元をよく知るスタッフが売却をサポートします。

相続不動産に関わる残置物処分・遺品整理・建物解体・司法書士や税理士との連携まで一社でまとめて対応できる「ワンストップ解決ネットワーク」が大きな強みです。

代表自らが現場を担当するスタイルで、「強引な営業はしない」という方針を貫いており、相談しやすい雰囲気が評判です。AI査定システムも導入しており、査定のスピードと精度にも力を入れています。

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カチタス 金沢小松エリア店

株式会社カチタス公式HPの画像

引用元:株式会社カチタス公式HP

会社名カチタス 金沢小松エリア店
住所〒920-0062
石川県金沢市割出町15-1 中村店舗
電話番号0120-154-285
公式サイトURLhttps://home.katitas.jp/shop_info/179

株式会社カチタス 金沢小松エリア店は、石川県金沢市割出町に拠点を置き、小松市・能美市・白山市エリアをカバーする中古住宅買取再販の大手です。

東証プライム上場・ニトリホールディングスとの業務提携を背景に、全国130店舗以上のネットワークを誇ります。

中古住宅買取再販戸数は12年連続全国No.1(リフォーム産業新聞社調べ・2025年7月)の実績があり、相続した古家や空き家を現状のままスピーディに買い取ることが得意です。最短3週間での現金化が目安とされており、早期売却を優先したい方に向いています。

リフォームや残置物の片付けが不要なまま売却できるケースも多く、遠方に住む相続人の方から特に利用されています。

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まとめ

まとめ

相続した不動産の売却は、相続登記という名義変更手続きから始まり、売却活動・税金の申告まで複数のステップが絡み合います。

2024年4月からは相続登記が義務化され、知った日から3年以内に手続きをしないと過料の対象になるため、まず自分の物件の登記状況を確認することが最初の一歩です。

売却時には空き家特例や取得費加算の特例といった節税制度も活用できる可能性があるため、税理士や専門家への相談もあわせて検討してみてください。

片付け・解体・売却をまとめて依頼したい場合は株式会社シナジープロジェクト、現状のままスピーディに売却したい場合はカチタス 金沢小松エリア店が選択肢として挙げられます。

まずは気軽に複数社へ相談し、自分の状況に合った進め方を一緒に考えてもらいましょう。

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